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2008年1月1日発行版
 
韓国 新家族制度スタート
 

戸主制・本籍表記法が変更

 韓国の戸籍法が改正された。戸主制度が廃止され、それに代わる新しい家族制度が1月1日からスタートした。家族制度は全面的に変わることになる。韓国籍を保持する在日韓国人は制度面だけではなく、意識の面でも影響を受けそうだ。(鄭重国)

時代の流れ

 この新しい家族制度は、家族中心主義から個人中心主義へと変わることを意味している。韓国政府は時代の流れに合わせ法律を改正したと説明している。
 従来と異なる点は、(1)戸主制度の廃止(2)父姓主義原則の修正(3)姓変更制度(4)親養子制度などだ。
 戸主制度の廃止は、戸主を中心にした家単位での戸籍編制方式から国民個人別の登録基準地による家族関係登録編制となった。「家」の根拠でもあり、戸籍編制の基準でもあった法律上の本籍概念も廃止になった。本籍概念を韓国人は「プリ」(根っこ)と言い習わしてきた。本国から離れて暮らす在日韓国人はなおさら、自らと祖国をつなぐ「プリ」としてそれを重要視してきたのだが、それが消滅することになった。
 (2)の「父姓主義原則の修正」は、在日韓国人にとってはある意味で本籍概念の消滅以上に深刻だ。新制度は修正で、父系血統主義を否認するものではないとし、子女の姓と本貫(氏族発祥の地)は父方を原則にするとしているが、婚姻当事者間の協議により、母方の姓と本貫の変更が可能となる。本貫も消滅する状況だ。姓変更制度は、韓国社会の家庭問題を反映している。最近は離婚や再婚が増加しており、社会的問題になっている。子女が新しい家庭で幸せに暮らせるようにすることが求められている。親養子制度は、再婚家庭の問題に対応したものだ。満15歳未満者に対して家庭裁判所の親養子裁判を受けて実の親子関係の権利を受ける制度だ。この制度では裁判で養父の姓と本貫に変更ができ、生みの親との親戚関係は完全に消滅する。
 新たな証明書の種類は、(1)家族関係証明書(2)基本証明書(3)婚姻関係証明書(4)養子関係証明書(5)親養子入養関係証明書となっている。

 

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