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2007年10月10日発行版
 
東京測地系→世界測地系  韓国の冬眠預金管理財団
 

冬眠口座資金利用した格差是正

 韓国の法律によれば、銀行預金5年、郵便局の貯金10年、保険金2年間、取引がない場合に時効が成立することによって預金者の請求権が消滅する。
 しかし、銀行などは時効が成立した後でも預金者などの請求があればそれに応じている。
 冬眠口座とは、銀行・保険会社・郵便局が保有している預金・保険金などの中で、関連法規の規定によって請求権の時効が成立したものである。


 請求権の時効消滅で莫大な利益

 韓国金融監督院によれば、2007年3月末現在、冬眠口座の残高は、銀行3800億ウォン、生命保険3600億ウォン、損害保険650億ウォンで、合計8000億ウォンを超える。
 銀行などは、この時効が成立した預金などを雑利益に計上することによって、莫大な利益を得ていると非難された。
 この冬眠口座が社会問題になっていることを背景に、全国銀行連合会・生命保険協会・大韓損害保険協会は、インターネットまたは窓口で、同協会の会員会社の冬眠口座に関する統合照会を受け付けている。


 8月に成立した2つの法律

 さらに、韓国では、07年8月3日、「冬眠預金管理財団の設立に関する法律」と「冬眠預金振替に関する特別法」が公布された。
 「冬眠預金振替に関する特別法」は、大統領令で定める一定金額以下の冬眠預金を現在使用中の同一人の口座に振り替えるように定めた6カ月間の時限立法である。
 この特別法は、冬眠口座の預金などを預金者が現在使用している口座に振り替えるため、口座情報の漏洩を禁じている「金融実名取引及び秘密保障に関する法律」を、冬眠口座に対して六カ月間適用しないというものである。


 低所得層のための事業に振り向け

 「冬眠預金管理財団の設立に関する法律」は、この冬眠口座の預金などを利用した低所得層のための事業を行い、格差社会の是正を行うというものである。
 同法律では、各金融機関の冬眠口座の冬眠預金管理財団への提供は任意とされ、公布日から6カ月後に施行される。
 冬眠預金管理財団は、冬眠預金などを無担保無保証少額信用貸付、少額保険支援などの低所得層のための福祉事業を行うことになる。
 金融機関が冬眠預金を同財団に提供することを決定した場合は、30万ウォン以上の冬眠預金の預金者にその内容を通知しなければならない。


 冬眠口座に対する措置ない日本

 日本では、保険金不払い問題が大きな社会問題になっている昨今である。しかし、冬眠口座に対する措置はなく、それらが社会問題になったことはない。
 日本でも格差社会が問題となっており、社会保障の縮小は弱者切り捨てと非難されている。日本における冬眠口座の資金も莫大な金額となっているに違いない。その有効な活用が望まれるが、韓国の事例が参考になりそうだ。
(早稲田大学教授・李洪茂)


冬眠口座 休眠・睡眠口座、権利消滅預金とも言う。銀行や郵便局に預金したものの、長期間にわたって預貯金や入出金などの取り引きが行われていない口座、または預金。日本では、最終取引から10年〜20年で「別段預金」という銀行内部の別口座に移されるが、預金者が申し出れば払い戻しが可能な場合もある。



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