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2007年5月16日発行版
 
憲裁 弁論会 Q&A
 

質疑応答  日本の事例とも比較
疎外される永住権取得者影

 10日の憲法裁判所弁論会では、日本の事例と韓国の状況に対する比較が何回か行われた。参加者の質疑応答の主要内容をQ&A方式で見る。

憲法裁判所の前でデモを行う李秀男さん(右)ら
 
   

 Q 日本の在外国民の現況と実施中の投票参加方式はどうなっているか。
 弁護士 日本の在外国民は、昨年末基準で100万人以上。有権者は76万人(永住権者30万人含む)と推算している。
 参加方式は、公館と郵便、帰国投票の中から選択する。遠洋漁船に乗っている船員たちには、船上からのファクス投票を保障している。
 韓国は公正性確保が憂慮されるという点をあげて船上郵便投票は考慮していない(60年代韓国は船上投票を許容した前例がある)。
 Q 選管が在外国民投票のための準備期間を6カ月と設定した理由は何か。
 選挙管理委員 経験がないから最低6カ月は準備が必要だと判断した。6月までに法制化しなければ、選挙管理上の負担が大きくなる。日本は、1年以上の準備期間を置いた。
 Q 日本の有権者の本人確認方法と示唆点は。
 選挙管理委員 日本も最初は本人が直接公館に出向いて有権者の申請を行っていた。3年前の選挙法改訂で、今は家族が代理で行っても処理される。韓国はまず、初期の日本のように、公館で身元を確認するしかない。
 Q 住民登録が必要だという条件は継続しなければならないのか。
 参考人 政府は基本権を制限してはならない。住民登録の条件は、平等選挙の原則に反する。検討する価値もない。
 弁護士 2004年と2005年にそれぞれ導入された住民投票制と地方参政権は、外国人にも投票権を保障している。韓国に定住している韓国籍者でも、海外永住権者は、投票権を得られなかった。住所登録をすれば投票できる住民投票制にも参加できなかった。バランスに欠け、法理を違える。
 Q 韓国籍を持っていても外国人と変わらない2、3世にまで選挙権を与える必要はあるのか。
 弁護士 属地主義を採択している米国や英連邦では移住期間別に選挙権を制限している。当地の移民たちは、市民権を取得する傾向が強い。
 しかし血統主義国家では反対で、日本はその代表的ケースだ。在日韓国人は3、4世に世代交代したが、本国との紐帯感は相変わらず強い。
 Q 永住権者に対する選挙権付与は、選挙技術と公正性確保の難しさ、在外国民社会の対立を引き起こすという指摘があるが。
 参考人 対立は現地に住む韓国人が自ら解決しなければならない課題だ。選挙の技術・公正性の問題は、国家が解決する問題だ。

焦点  大統領選レース  海外在住韓国人の参政権問題
憲法裁判所(主審金鍾大裁判官)は10日、ソウル市内の同裁判所大審判廷で、在外国民参政権に関する公開弁論を開いた。
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大統領の椅子 狙い
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